近畿・大社会の会則を紹介するサイトです。
神 話 の 出 雲 国・大 社 町
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近畿・大社会の会則

                    

第1条

本会は、昭和63年9月25日(日)に設立され、近畿・大社会と称し、近畿地方に在住する島根県出雲市大社町(杵築、荒木、遥堪、日御碕、鵜鷺)出身者および同町に縁のある者で組織する。

第2条

本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて郷土出雲市・大社町の発展と活性化に貢献することを目的とする。

第3条

本会に、次の役員を置き、その任期を2ヶ年とする。ただし、再任を妨げないが、最長任期を4ヶ年とする。必要に応じてそれぞれに補佐役を選任することとする。

第4条

会長は、顧問・幹事会の推薦を受け、総会において選任する。

第5条

役員は、会長の推薦を受け、総会において選任する。

第6条

@会 長 1名
 会長は本会を代表し、会務を統括し、総会では議長を務める。
A副会長 2名
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
B幹事長 1名
 幹事長は本会の会務を執行する常任幹事の纏め役とし、会員の動静の掌握および入会勧誘を掌理する。
C会 計 1名
 会計は本会の会計業務を行い、運営収支を総会で報告する。口座の管理は会計担当者宅に置く。
D監査役 2名
 監査役は会務および会計を監査し、その結果を総会で報告する。
E事務局長 1名
 事務局長は総会および役員会などの開催案内および出欠集約など事務全般を司り、会務の推進を図る。
F常任幹事 若干名
 本会の運営について幹事会で実施計画を協議するとともに、総会案内状の発送、出席の勧誘その他
 会務の執行に当たる。
G顧 問 若干名
 顧問は会長が委嘱し、随時、会長の諮問に応ずる。

第7条

本会は、毎年1回、会長の招集をもって定時総会を開き、必要あるときは、臨時総会並びに五役会、顧問・幹事会などを開催する。

第8条

本会の運営その他に必要な経費は、その都度徴収する参加費、広告収入の余剰金並びに臨時会費ほか寄付金をもってこれにあてる。

第9条

この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項が生じたときは、役員会で協議して別に定める。

第10条

本会の会計は、毎年4月1日から3月31日までとする。

第11条

会則の変更は総会において出席者の過半数の同意により決定する。

第12条

本会の所在地は会長の自宅とする。事務局は事務局長の指定するところに置く

付則

(昭和63年9月25日実施)
(平成2年6月10日改正)
(平成6年7月24日改正)
(平成7年7月23日改正)
(平成9年3月15日改正)
(平成16年6月20日改正)
(平成17年6月12日改正)
(平成18年7月2日改正)
(平成22年6月20日改正)
(平成23年6月26日改正)
(平成28年6月26日改正)


問い合わせ先 近畿・大社会事務局 山崎 素文 090-9057-4089
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